リビング椿(イエステーション松山城南店)が相続不動産の売却・活用についてお話しします。

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相続不動産の売却・活用をご提案

相続した実家や土地を維持すべきか、売却すべきかで悩まれている方は多いことでしょう。こちらでは、相続不動産の活用をテーマに節税対策はどうすべきか、売却するとしたらどのような制度を利用すべきかといった点について詳しく解説します。「リビング椿(イエステーション松山城南店)」では不動産売却ではもちろん、土地活用でも豊富なノウハウをご提供できます。

相続不動産を売却するメリットとは?

親から相続したものの誰も居住する予定がない、両親ともに介護施設に入所して実家は空き家と化している──こんな状況では維持費や固定資産税の支払いでムダにお金が出ていくだけです。ここでは、最善の解決策が相続不動産の売却である理由についてご説明します。

高い固定資産税を払う必要がなくなる

高い固定資産税を払う必要がなくなる

相続した家が空き家状態でもただ所有しているというだけで、毎年のように課税され続けるのが固定資産税。もし、将来的にも居住の予定がないなら思い切って売却してしまいましょう。これでお金が出ていくだけの状況から解放され、しかも手元には売却代金も残ります。

ムダな維持費をゼロにできる

ムダな維持費をゼロにできる

誰も住まない空き家でも、維持するとなれば内部の清掃やメンテナンスを適宜行わなければなりません。また、外壁の塗り替えなど一度に100万円単位の出費を伴うリフォームも必要になります。もちろん、庭の手入れも欠かせません。ですが、これだけ空き家の維持にお金を使っても、将来的に誰も住む予定のない家だとしたらどうでしょうか。無駄な出費をストップさせるためにも、早い段階で売却することをおすすめします。

罰金・解体費用の請求を回避できる

罰金・解体費用の請求を回避できる

空き家が社会問題になっています。老朽化した家屋が周囲の景観を損ねたり、いつ倒壊してもおかしくない状況に置かれたりしているケースが急増しているからだそうです。深刻なのは相続した親族が高齢になって、空き家の維持管理どころではないという点。しかし、このまま放置していると、やがて所管の自治体から解体命令が下されることになります。この命令を無視し続けるとやがて50万円の罰金が科されるだけでなく、行政によって強制的に解体撤去されてしまいます。もちろん、その場合の費用は全額所有者が負担することに。こうした最悪の事態を招かないためにも、使うことのない空き家はできるだけ早期に売却しておくのが得策です。

相続した不動産の経営のお悩みもご相談ください!

相続した不動産の経営のお悩みもご相談ください!

これまでの話は、相続した不動産が居住用として使われてきたことを前提にしています。ただ、ケースによっては故人が所有していたアパートやマンション、賃貸住宅など収益物件・事業用物件であることも少なくないでしょう。しかも、不動産投資をライフワークにしてこられた方だけに遺族に残した物件は一つや二つではない可能性も。

もし、今現在も入居者やテナントが物件に入っているとしたら、相続人である親族の方が何らかの形で不動産経営を引き継いでいかなければなりません。あるいは、維持管理が困難いということであれば、経営を放棄し物件を売却して現金化するのも一つの手です。リビング椿(イエステーション松山城南店)は、専門的な立場から皆様の不動産経営をサポートすることも可能。もちろん、売却によって現金化するお手伝いも可能です。ぜひ一度、当社にご相談ください。

収益物件・事業用物件の売却について詳しくはこちら

空き家や空き地の放置はとても危険!

空き家や空き地の放置はとても危険!

今は空き家・空き地でも、せっかく親が残してくれたものだからとりあえずこのまま維持しておこう──という方は少なくないでしょう。しかし、今一度、考え直したほうがよいかもしれません。もちろん、今後も適切に維持管理できるのなら問題ありませんが、放置したままでということになるとさまざまなトラブルを招くことになるからです。

たとえば、人が住まなくなった家は各所が傷んで、急速に老朽化が進みます。最悪の場合は倒壊の恐れも。そこまでとは言わないまでも、周囲の景観を損ねたり、異臭などを放ったりするようになればご近所に多大な迷惑をかけてしまいます。そればかりではありません。空き家や空き地であるのをよいことに不審者が居つくことにでもなれば犯罪や火災などを招く恐れも出てきます。

かといって、空き家管理サービスなどを利用して維持しようとすれば、長期にわたって相応の出費を覚悟しなければならないでしょう。それよりも、思い切って売却し、処分することを検討したほうがよいかもしれません。

空き家の売却で、最大3,000万円の特別控除が受けられることも!

空き家の売却で、最大3,000万円の特別控除が受けられることも!

少子高齢化の進展、都心回帰などで、郊外を中心に空き家が急増しています。こうした事態を重く見た国は、相続したままで居住実体のない空き家を売却した場合に譲渡所得から最大で3,000万円の特別控除が適用になる制度を整備しました。

ただ、この特別控除の適用を受けるには、いくつもの厳しい要件を満たす必要があるため、申請にあたっては複数の専門家に内容を確認してもらわなければなりません。リビング椿(イエステーション松山城南店)はこうした不都合を解消するため、地元の専門家と連携して特別控除の申請手続きはもちろん、書類や申請内容が要件を満たしているかといったチェックまでを含めた売却活動をサポートできるようサービスを見直しました。相続した実家が空き家のままで扱いに困っているという方はぜひ、当社までご相談ください。

不動産を活用した相続税対策の方法と効果

売却だけが相続不動産を生かす道ではありません。ここでは不動産資産を活用した相続税対策についてどんなものがあるか、表にまとめてみました。

対策 効果 節税効果 手軽さ
①賃貸アパート建築 相続財産は現金ではなく、不動産で持つことで相続税評価額を減らせます。つまり、空いた土地にマンションやアパートを建築すれば効果的な節税対策になるということ。 A E
②マンション購入 賃貸用ワンルームマンション購入。①同様、現金で保有しているより、土地で持っているほうが評価額は1/3にまで圧縮される。 C D
③賃貸不動産を個人所有から法人所有に切り替え 個人で賃貸住宅を保有しているより、法人で保有しているほうが所得税・相続税の節約になります。そのためには、あらかじめ家族が株主・役員を務める法人を設立しておき。個人が所有している賃貸物件をその法人に譲渡します。 B E
④相続時精算課税制度を利用して不動産を贈与 一般に不動産の生前贈与では節税効果が望めませんが「相続時精算課税制度」を利用すれば、贈与時の時価で計算するため、価値の情報が見込める財産であれば相応の節税効果が期待できます。 D B
⑤居住用不動産の購入資金または建築資金を配偶者へ生前贈与 配偶者に対し、居住用不動産の購入資を贈与する方法。2,000万円まで贈与税が非課税となる配偶者控除の特例を活用した生前贈与です。 D B
⑥不動産売却 空き地のように使われていない土地、収益性の低い不動産を売却し現金化すれば、贈与が可能になり、納税準備金としても使えます。 E A

PICK UP!相続不動産の「荷物撤去」「室内清掃」「建物解体」など、柔軟に対応!

相続不動産の「荷物撤去」「室内清掃」「建物解体」など、柔軟に対応!

不動産をより高く、確実に売却するためには、ケースによっては室内の清掃や荷物の撤去といった手間・段取りが必要になることがあります。また、建物が老朽化している場合はこれを更地にして土地として売るほうが有利ですが、その際には建物を解体撤去しなければなりません。

地元業者と連携しているリビング椿(イエステーション松山城南店)では、こうした荷物撤去や室内清掃、建物解体といった付随サービスを提供できます。しかも、各サービスの利用料を一時立て替える「代金立替サービス」も当社ならでは。この場合、物件や販売条件の該当条件はございますが、各費用のお支払いは売却成約後で結構です。

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